表 題 登 記  

■■■ 日本における登記制度 ■■■

 日本において、近代的な登記制度が設けられたのは、明治5年に「地所永代売買解禁」の布告によって、土地の所有が認められたときに始まり、明治19年に制定された旧登記法は、日本近代法律の第1号でした。
昭和35年の改正では不動産の表示に関する登記が新設制度が新設(土地台帳と登記簿が一元化)され、平成16年にはオンライン申請時代の国民のニーズに応えられる制度へと大改正がなされました。


■■■ 不動産登記制度の意義 ■■■

 不動産登記制度は、私たちの所有する土地や建物を登記簿に載せ、その姿・かたち・権利関係の移り変わりを正確に公示することにより、私たちの生活や地域社会の経済活動を円滑に進める、なくてはならない制度となっております。
また、国や地方公共団体にとっても課税する対象を正しく把握することや、国づくり町づくりの基礎情報としてますますその重要性を増しています。


 不動産登記は一般にはなじみが薄く、私たちは家を建てた、土地を売った、土地を分けた、あるいは大金を借りたとかの場合に不動産登記が必要になりますが、どの場合も人生の節目、一大イベントのように普通は滅多に経験しないものです。
下記に主な表題登記に必要な書類の一覧を表示しています。


■■■主な不動産表示に関する登記申請時に必要な書類一覧 (例) ■■■


1.建物表題登記

基本的に必要な書類

所有者(申請人)
委任状(認印)
申請人(個人)=住民票
申請人(法人)=資格証明書(3ヶ月)
所有権を証明するもの
通常 建築確認通知書、工事人引渡証明書(印鑑証明書、資格証明書)
建物図面、各階平面図
申請書副本

変化に応じて必要となる書類

未登記のまま建物の売買がされた場合
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上記所有権証明書が存在しない場合

売主の所有権譲渡証明書(印鑑証明書付)
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建築請負契約書と工事代金領収書
敷地所有者の証明書(印鑑証明書付)
固定資産評価証明書


2.建物滅失登記

基本的に必要な書類

所有者(申請人)
委任状(認印)

■■■取毀業者の■■■
建物取毀証明書
印鑑証明書
資格証明書(法人の場合)

変化に応じて必要となる書類

他人の権利が付着している場合

その者の承諾書(印鑑証明書付)

※ 被相続人名義で登記されている建物の滅失の登記は、相続人の身分を証する書面(戸籍謄本等)を添付して相続人の一人から申請することができます


3.土地分筆登記

基本的に必要な書類

所有者(申請人)
委任状(認印)
法人=資格証明書(3ヶ月)
地積測量図
隣接地筆界承諾書

変化に応じて必要となる書類

土地に地役権登記がある場合
(但し承役地のみ)


1.     地役権図面
2.     地役権証明書(印鑑証明書付)


4.土地合筆登記

基本的に必要な書類

所有者(申請人)
委任状(実印)
法人=資格証明書(3ヶ月)
印鑑証明書(3ヶ月)
所有権登記済証・登記識別情報(権利証)

変化に応じて必要となる書類

合筆土地すべてに登記済証が存在しない場合

保証書

合併後土地の一部に地役権が存続する場合


1.     
地役権図面

2.     地役権証明書(印鑑証明書付)


添付書類についてのご質問は下記電話番号にて受け付けておりますので
小さなことでも気軽にご質問ください。また、電子メールでも受け付けております。


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