筆界特定手続  


 「筆界特定手続」は、法務局が管理している多くの資料や蓄積された知見を基に調査や測量を行うことで、正確に筆界を特定できる制度です。
非常に便利な制度となっておりますが、この制度を利用するにあたり発生する費用は、申請人本人が負担しなければなりません。
筆界特定制度における費用には、以下の2種類があります。



1.「手数料」…土地の固定資産評価額を基に算出します。申請時に収入印紙で支払うことになります。
2.「手続き費用(測量費用)」…法務局が定めた計算式に従って算出します。
  申請後、測量作業までに予納しなければなりません。


1.「手数料」の計算方法

申請する土地の固定資産評価額を計算して下記表の式に当てはめることで、手数料を計算できます。

基礎となる金額 =(対象甲地の固定資産評価額+対象乙地の固定資産評価額)÷2×0.05
基礎となる金額 切り上げ単位 単 位 基礎加算額 計算式
〜100万円 10万円ごと 800円 0円 X/10×800
〜500万円 20万円ごと 800円 8,000円 (X-100)/20×800+8,000
〜1,000万円 50万円ごと 1,600円 24,000円 (X-500)/50×1,600+24,000
〜10億円 100万円ごと 2,400円 40,000円 (X-1,000)/100×2,400+40,000
〜50億円 500万円ごと 8,000円 2,416,000円 (X-100,000)/500×8,000+2,416,000
50億円〜 1,000万円ごと 8,000円 8,816,000円 (X-500,000)/1,000×8,000+8,816,000

※表内の「X」は、「基礎となる金額」の「切り上げ単位」の刻み額を、四捨五入した数字です。

.2.「手続き費用(測量費用)」の計算方法

手続き費用とは、筆界特定の手続きにおいて行われる、専門的知見を有する行為などに掛かる費用です。
例えば現地調査に必要な草刈、伐木作業、境界付近の掘削作業等も手続費用に含まれますが、実際の手続き費用は、ほとんどの場合土地の測量費用となっています。
申請人がこの手続き費用を予納しなければ、申請が自動的に却下されてしまいます。




代理人申請で必要な測量結果の提出があれば、筆界特定手続に支払う手続費用(測量費用)を0円に抑えることが可能です。

土地家屋調査士が代理人となって筆界特定制度の申請をした場合、基本的にはその土地家屋調査士が行った現地の測量結果を基に手続きが進められます。申請の際に添付したこの測量結果だけで筆界特定が可能であれば、予納すべき測量費用は無料です。

この筆界特定手続の申請代理をおこなえる士業は土地家屋調査士のほかに、弁護士もしくは一定の要件を満たす司法書士( 認定司法書士が筆界特定の代理人になるには、「基礎となる金額」が140万円未満でなければなりません)です。
弁護士もしくは一定の要件を満たす司法書士は「申請代理」は可能ですが、測量結果等を提出することはできませんので、法務局側(筆界調査員もしくは法務局に登録された測量業者)が調査・測量手続に入りますので筆界特定手続きに要する期間が大幅に伸びることになります。
同時に手続費用面でも、これに要する測量費用は法務局が定めた計算式に則って算出されますが、事前に正確な測量費用を算出するのは簡単ではありません。

筆界特定手続を申請することで特に気になるのは手続費用と手続に要する期間だと思われます。
当事務所は無料で相談に応じますので、まずはお問い合わせください。





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