土地の境界に関するトラブルは、国民の権利意識の高揚とあいまって、増加の一途をたどっています。 土地家屋調査士は日々の業務の中で、その潜在的な紛争を解決する役割を担っているわけですが、そこで解決されることなく、訴訟という形で顕在化し、裁判所に境界確定の訴えとして提起された場合、当事者にとって多大な経済的負担と裁判の長期化等多くの問題を抱えることになります。 その問題解決の方策として、筆界特定制度と共に裁判外で紛争を解決する手段、いわゆる裁判外紛争解決制度(ADR)が創設されました。 この制度が創設されたことを受けて平成16年3月、福岡県土地家屋調査士会に「ADR境界問題解決センターふくおか」が開設されております。 |
|||||||||||||||
ADRとはAlternative Dispute Resolution の略で裁判外紛争解決制度と呼ばれています。 「長期になる、多額の費用がかかる、複雑だ」と言われている裁判制度に代わり簡易、迅速、柔軟な解決を図る制度です。 目的 1,境界に関する相談または問題について、裁判に代わる簡易な手続きで、迅速、更正かつ柔軟に解決を図る。 2,問題解決の結果を、登記簿及び地図に反映させ、国民の権利の明確化に寄与する。 対象事案 土地の境界が不明であるために起こる境界問題の解決。 ADR手続を申請することで特に気になるのは解決方法、及び手続費用と手続に要する期間だと思われます。 当事務所は無料で相談に応じますので、まずはお問い合わせください |
費用
|
E-Meil |